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職業倫理や社会的役割も知るべし

介護職として仕事を進めるにあたっては、単に介護技術や基本的マナーを守るだけではなく、介護職に義務付けられた職業倫理や社会的役割などを着実に遂行する姿勢が求められます。その姿勢については「社会福祉士及び介護福祉士法」に記されています。

まず法律の第44条の2には、誠実義務について定められています。心身に障害のある利用者が、日常生活をスムーズに送れるように、常に利用者の立場に立ちながら、誠実に介護サービスを提供しなければなりません。利用者にとっては、介護者に対する遠慮や気がねなどから、必要な介護を十分に依頼できないケースもあります。介護者は利用者の尊厳を守りなら、そのニーズをしっかと把握することが重要です。

次に第45条においては、信用失墜行為の禁止を定めています。介護者がサービスを提供するにあたっては、利用者やその家族が安心できるように、信用を得ることが求められます。そのためには、法律で定められた契約の原則に従って、利用者が満足できるサービスを提供しなければなりません。もちろん法律や公序良俗に反する行為によって、介護職の信用を失墜させるようなことも、絶対にあってはなりません。

介護職の仕事は、利用者やその家族と深く関わることになるため、そのプライバシーにも触れることも少なくありません。法律の第46条では、そのような介護職に対して、秘密保持の義務を課しています。ここでは在職中はもちろん、介護職を辞めた後においても、仕事で知り得た情報を漏らしてはならないと定めています。

このように、介護職として働く上で気をつけておかなければならないことはたくさんあります。介護職を目指すのであれば、このような姿勢についても勉強しておく必要があるでしょう。